「ひろのば体操」の知的財産権について

 

ひろのば体操の知的財産ライセンス

「ひろのば®︎体操」「ひろのばトレーニング」には、その手法や用語、器具、商標など様々な分野において、世界各国で著作権や商標登録が取得されており、世界各国でその権利が保護されています。

日本著作権法に基づき2011年に湯浅慶朗により考案されたひろのば体操の著作権申請が受理され、ひろのば体操に対して、方法論をはじめとする包括的な内容について、知的財産権が保護されています。HIRONOBA-JAPANのライセンスを取得することなくひろのば体操を実施した場合、有償無償を問わず、権利の侵害となります。また、ひろのば体操に関連、あるいはひろのば体操が連想される、表現、手法、行為、効果などは、全て知財権の保護の対象となります。

*ひろのば体操の振り付け(実演)そのものが登録されています
*個人的なひろのば体操の体験を語り発信するのは、ご自由です。ただし、商業目的、営業目的が伴う「ひろのば体操」のご使用に際しては、明確厳格な基準を設けており、許可無く使用することはできません。

 

知的財産ライセンス

HIRONOBA-JAPAN会長
GLAD-DESIGN株式会社
最高経営責任者CEO
湯浅慶朗

 

ひろのば体操・HIRONOBA-TRAININGの発明者である湯浅慶朗及びHIRONOBA-JAPANを含む湯浅慶朗が率いる各企業は、ひろのば(HIRONOBA)体操・トレーニングについて、下記のとおり、知的財産権その他の多岐にわたる権利、利益を有しております。これらの権利や利益の侵害は、損害賠償請求や差止請求などの民事上の法的措置の対象となるばかりでなく、刑罰等、刑事上の法的措置の対象ともなりうるものですので、かかる侵害を行うことがないよう、下記の説明文をよくお読み頂き、十分にご理解頂きますようお願い申し上げます。当グループは、当グループの権利、利益の第三者による侵害の有無について日頃から継続した調査を行っており、侵害が判明し次第、侵害者に対してあらゆる法的措置を採っていく所存ですので、その旨予めお伝え致します。

著作権

ひろのば体操は、発案者である湯浅慶朗が2011年1月28日にyoutubeにひろのば体操を実演した動画を公表したことにより世の中に紹介されたパフォーマンスアート(振り付け)の著作物です。著作権は、映像や音楽だけではなく、そこに著作者の個性が表れている限りにおいて、振り付けなどにも及びます(実際に日本舞踊の振り付けが著作物として認められた判決もあります。)。そのような著作権で保護されている振り付けを著作者に無断で実演することは、著作権法22条の上演権の侵害となり、またその様子を撮影した動画をアップロードすれば著作権法23条1項の公衆送信権などを侵害することになります。また著作権法では、既存の著作物に無断で改変等を加える行為も、翻案権(著作権法27条)、同一性保持権(著作権法20条1項)を侵害する行為となります。つきましては、皆様にはひろのば体操を正しく世に広め、ますます皆様の健康に貢献していけるようにするために、

 

1.ひろのば体操を実演したり、その様子を公表するときには、「ひろのば体操」という名称及び発案者である「湯浅慶朗」の氏名・芸名を、正しく表示(クレジット表記)すること
2.さらにはひろのば体操の名称や振り付けを変更したり、その一部を省略するなどの改変を行わないこと
3.ひろのば体操の名称や振り付けの使用に先立って、私の許諾を得ること(ひろのば体操を正しく広めていただける限り、正当な理由もなく許諾を拒否することはありません。)

なお著作権は日本だけでなく、ベルヌ条約などの各種条約を通じて、アメリカやヨーロッパなど世界164カ国で保護されております。

商標権

HIRONOBA-JAPANは、ひろのば(HIRONOBA)体操やトレーニングに関して、日本及び海外で多数の登録商標を保有しております。従って、当グループに無断で、当グループの商標と同一又は類似の商標を、当グループの指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品又は役務において使用することは、当グループの商標権を侵害する違法な行為となりますので、くれぐれも行わないで下さい。

不正競争防止

湯浅慶朗は、長年に亘り、「ひろのば(HIRONOBA)体操・トレーニング」という表示を当グループの商品等表示として使用してきました。そのため、これらの表示は、商品等表示として、需要者の間では、周知、著名なものとなっております。従って、当グループに無断で、第三者がその商品等表示を示すものとして、当グループの商品等表示と同一又は類似の表示を使用することは、不正競争防止法上、不正競争行為として禁止されております。
また、湯浅慶朗は、昨今、ひろのば(HIRONOBA)体操・トレーニングを無断使用、酷似した名称・サービスを提供している事業者の存在を把握しておりますが、このようなサービスの提供に当たり、商品等表示と同一又は類似の表示を用いる等の方法により、実際のサービスよりも優れたものであるかのような表示をすることも、同法上不正競争行為として禁止されておりますので、ご留意下さい。

ライセンス契約

ひろのば(HIRONOBA)インストラクター等、過去に湯浅慶朗から正式に認定され、上記の各種権利の利用について許諾を受け、湯浅慶朗との間でライセンス契約を締結した者であっても、ライセンス契約の終了後は、当該終了の理由を問わず、上記の権利を行使することが一切できなくなります。
従って、一度、ライセンス契約が終了した後、改めて、上記の権利の行使を希望する方は、当グループにその旨申し出て、当グループとの間で新たなライセンス契約を締結し直す必要がありますので、ご留意下さい。また、ライセンス契約終了後は、上記の権利行使ができないばかりでなく、ひろのば(HIRONOBA)インストラクター等の名称使用も禁止されておりますので、併せてご留意下さい。ライセンス認定証はこちら

資格剥奪

ライセンスは1年毎の更新制度となっております。資格取得2年目以降、資格更新する際に年間ライセンス料を納めていただきます。認定された資格者には証明証が発行されます。

 

 

著作権と商標登録のご説明

世界164カ国で保護

 

著作権

ひろのば体操の方法論が2011年に日本著作権法に基づき著作権申請が受理され、日本国特許庁からそれを保護・奨励する著作権が下りました。この著作権付与(認可)により、ひろのば体操の理論は 著作権により保護され、足指を広げた状態でのトレーニング方法は、発明者:湯浅慶朗に著作権使用の申請をし、 許諾を受けなければなりません。これは、ひろのば体操やHIRNOBAトレーニングを正しく安全に世の中に広めるためです。この著作権はベヌル条約などの各種条約により世界164カ国で保護されています。

 

著作権番号 37991 号−1
発明者 湯浅慶朗
有効期限 死後50年間

 

商標権

「ひろのば®︎体操」「HIRONOBA®︎TRAINING」のサービス提供に関して、日本及び海外で登録商標を申請・保有しております。代替医療による治療,カイロプラクティック,歯科医業(矯正歯科医業を含む。),健康管理に関する指導及び助言,医療施設による医療,医業,障害者への医療に関する助言医療補助,医療看護,緩和ケア,薬局における助言,形成外科医業,セラピー,療養施設又は看護施設における治療・介護・栄養の指導,保健所・療養所における治療・介護・栄養の指導などにおいて、無断で商標と同一又は類似の名称(商標)を、指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品又は役務において使用することは、商標権を侵害する違法な行為となりますので、くれぐれも行わないで下さい。医療現場において「ひろのば体操」を患者様に治療の一環として提供すること、セミナーや講演会などにおいて「ひろのば体操」をお客様に教えることなどがそれにあたります。

日本商標取得

商標番号 第5910094号
商標番号 第5965318号

 

米国商標取得

商標番号 第5965318号

 

世界的規模に飛躍

「ひろのば®︎体操」「HIRONOBA®︎TRAINING」に関して米国においても商標権を取得いたしました。医学、スポーツ、フィットネスの各分野で世界最高水準のアメリカでの商標権取得が画期的なものであることの証明であります。

湯浅慶朗(YUASA YOSHIRO)
足指研究所 所長
理学療法士、足指博士、足指研究所 所長。ハルメク靴の共同開発者。東京大学で研究を行う。

病院で理学療法士として高齢者医療(リハビリ)に携わる。現代医療のあり方に疑問をもち、病院を退職。妻のO脚改善をきっかけに足指の研究に入る。一生歩き続けられる体をつくる「ひろのば体操」を考案。西日本新聞連載「お茶の間学・足指伸びてますか~」(全22回)が人気となり、NHK「サキどり」「ガッテン」などで足育として取り上げられ、大きな反響を呼び、足指研究所で足腰の相談に乗るほか、病院の再建をはじめ、一般や学生、児童向けの講演活動を行っており、日本国内だけでなく、ニューヨークやバンコクなど、世界各地を飛び回っている。

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